NOVA破綻の影響広がる
NOVAの経営破たんが、予想以上に多方面に影響を与えている。
27日の日経新聞朝刊によると、NOVAが各自治体と契約した
外国語指導助手(Assistant Language Teacher=ALT)の講師が
学校に来ないという事態が相次いで、英会話の授業ができない
という状況に陥っているということ。
各自治体は、他の講師派遣機関との交渉を進めていく予定とい
うことであるが、どの程度がNOVAとALT契約をしていた
のかが不明であり、影響度合いも計り知れない。
昨日のブログでも記載したが、NOVAから講師へ支払う給与は
ここ2〜3ヶ月分が遅配している。これら給与は、「労働債権」
と言って、優先的破産債権に位置づけられるため、ある程度の支
払いは保証されるといえる。
※同様に優先的破産債権となっているのは、財団債権(いわゆる
税金)がある。
しかし、NOVAの多くの受講生が先に支払っていた「受講料」
などは、一般債権扱いになる為、契約解除に伴う返戻金などは、
全額保証されることは、まずないと考える必要がある。
経営破たんした会社は、存続(再建)か清算か大きく2つの方向
を進むことになる。再建した方が、債権者への「配当」が大きく
なると考えられれば、再建を目指す形になり、再建が難しいとい
うことになれば、清算手続きに入る。再建型には、民事再生法と
会社更生法の2つがある。
一般的に、この配当率は、清算される会社で数%程度。
民事再生、会社更生などの場合で、5〜10%程度。
今回は、会社更生法の適用を申請ということであるため、再生して
いくことを前提にこれから経営再建を模索していくことになる。
しかし、再生の目処が立たず、スポンサーがあらわれなければ、
破産という形になることもありうる。
その場合には、かなりの受講生が支払った受講料が戻ってこない
(支払った分のサービスを享受できない)ということになりうる。
業務停止処分を受けてから、受講者の数も大幅に減って、解約が
相次いでいたということを考えると、会社としての体力もかなり
消耗してきていると考えられる。
社会的影響も大きいだけに、今後の動向が注目される。
- [2007/10/27 09:22]
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